501.診療報酬改定 2022.1.26

診療報酬2022

【中医協 総-2 4.1.26】より個別改定項目の抜粋

出典:中央社会保険医療協議会 総会(第513回) 議事次第 令和4年1月26日(水)より
出典:第513回総会資料(PDF:2.78MB)より

【予めご了承下さい。2022年1月26日時点の情報になります。】
※中医協 総-2 4.1.26より、ICTの文脈のみ抜粋、行間を加工しています

Ⅱ-5 業務の効率化に資する ICT の利活用の推進、その他長時間労働などの厳しい勤務環境の改善に向けての取組の評価

① 医療機関における ICT を活用した業務の効率化・合理化 .....239
② 医療機関等における事務等の簡素化・効率化 ................242
③ 標準規格の導入に係る取組の推進 ..........................24

Ⅲ 患者・国民にとって身近であって、安心・安全で質の高い医療の実現

Ⅲ-2 医療における ICT の利活用・デジタル化への対応

① 情報通信機器を用いた初診に係る評価の新設 ................276
② 情報通信機器を用いた再診に係る評価の新設及びオンライン診療料の廃止.......278
③ 情報通信機器を用いた医学管理等に係る評価の見直し ........280
④ 在宅時医学総合管理料におけるオンライン在宅管理に係る評価の見直し.........283
⑤ 施設入居時等医学総合管理料におけるオンライン在宅管理に係る評価の新設.....285
⑥ 訪問歯科衛生指導の実施時における ICT の活用に係る評価の新設..............287
⑦ 情報通信機器を用いた服薬指導の評価の見直し ..............288
⑧ 情報通信機器等を用いた外来栄養食事指導の評価の見直し ....293
⑨ データ提出加算に係る届出を要件とする入院料の見直し ......295
⑩ 診療録管理体制加算の見直し ..............................299
⑪ 標準規格の導入に係る取組の推進 ..........................301
⑫ 外来医療等におけるデータ提出に係る評価の新設 ............302
⑬ オンライン資格確認システムを通じた患者情報等の活用に係る評価の新設......305

【Ⅱ-5 業務の効率化に資する ICT の利活用の推進、その他長時間労働などの厳しい勤務環境の改善に向けての取組の評価-①】

① 医療機関における ICT を活用した業務の効率化・合理化

第1 基本的な考え方
医療機関における業務の効率化・合理化の観点から、カンファレンスの実施等の要件を見直す。
第2 具体的な内容
医療従事者等により実施されるカンファレンス等について、ビデオ通話が可能な機器を用いて、対面によらない方法で実施する場合の入退院
支援加算等の要件を緩和する。

【Ⅱ-5 業務の効率化に資する ICT の利活用の推進、その他長時間労働などの厳しい勤務環境の改善に向けての取組の評価-②】

② 医療機関等における事務等の簡素化・効率化

第1 基本的な考え方
医療機関等における業務の効率化及び医療従事者の事務負担軽減を推進する観点から、施設基準の届出及びレセプト請求に係る事務等を見直す。

第2 具体的な内容
1.所定の研修を修了していることの確認を目的として、施設基準の届出の際に添付を求めている修了証の写し等の文書について、届出様式中に当該研修を修了している旨を記載すること等により施設基準の適合性が確認できる場合には、当該文書の添付を不要とする。
2.訪問看護ステーションの基準に係る届出について、「担当者氏名」等の変更があった場合など、当該基準への適合の有無に影響が生じない場合においては、当該届出を不要とする。
3.レセプトの摘要欄に記載を求めている事項のうち、薬剤等について選択式記載に変更する。また、一部の診療行為について、レセプト請求時にあらかじめ特定の検査値の記載を求めることにより、審査支払機関の審査におけるレセプトの返戻による医療機関の再請求に係る事
務負担軽減を図る。
4.小児科外来診療料等に係る施設基準の届出の省略を行う

【Ⅱ-5 業務の効率化に資する ICT の利活用の推進、その他長時間労働などの厳しい勤務環境の改善に向けての取組の評価-③】

③ 標準規格の導入に係る取組の推進

第1 基本的な考え方
医療機関間等の情報共有及び連携が効率的・効果的に行われるよう、標準規格の導入に係る取組を推進する観点から、診療録管理体制加算について、定例報告における報告内容を見直す。

第2 具体的な内容
診療録管理体制加算に係る定例報告において、電子カルテの導入状況及び HL7 International によって作成された医療情報交換の次世代標準フレームワークである HL7 FHIR(Fast Healthcare InteroperabilityResources)の導入状況について報告を求めることとする。

【Ⅲ-2 医療における ICT の利活用・デジタル化への対応-①】

① 情報通信機器を用いた初診に係る評価の新設

第1 基本的な考え方
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の見直しを踏まえ、情報通信機器を用いた場合の初診について、新たな評価を行う。

第2 具体的な内容 初診料について、情報通信機器を用いて初診を行った場合の評価を新設する。
(新) 初診料(情報通信機器を用いた場合) ●●点
[対象患者] 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づき、医師が情報通信機器を用いた初診が可能と判断した患者

[算定要件]
(1)保険医療機関において初診を行った場合に算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局厚局長等に届け出た保険医療機関において、情報通信機器を用いた初診を行った場合には、●●点を算定する。
(2)情報通信機器を用いた診療については、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行った場合に算定する。
なお、この場合において、診療内容、診療日及び診療時間等の要点を診療録に記載すること。
(3)情報通信機器を用いた診療は、原則として、保険医療機関に所属する保険医が保険医療機関内で実施すること。
なお、保険医療機関外で情報通信機器を用いた診療を実施する場合であっても、当該指針に沿った適切な診療が行われるものであり、情報通信機器を用いた診療を実施した場所については、事後的に確認可能な場所であること。
(4)情報通信機器を用いた診療を行う保険医療機関について、患者の急変時等の緊急時には、原則として、当該保険医療機関が必要な対応を行うこと。ただし、夜間や休日など、当該保険医療機関がやむを得ず対応できない場合については、患者が速やかに受診できる医療機関において対面診療を行えるよう、事前に受診可能な医療機関を患者に説明した上で、以下の内容について、診療録に記載しておくこと。
ア 当該患者に「かかりつけの医師」がいる場合には、当該医師が 所属する医療機関名
イ 当該患者に「かかりつけの医師」がいない場合には、対面診療 により診療できない理由、適切な医療機関としての紹介先の医療機関名、紹介方法及び患者の同意
(5)●●
(6)情報通信機器を用いた診療を行う際には、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行い、当該指針において示されている一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診に適さない症状」等を踏まえ、当該診療が指針に沿った適切な診療であったことを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、処方を行う際には、当該指針に沿って処方を行い、一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤」等の関係学会が定める診療ガイドラインを踏まえ、当該処方が指針に沿った適切な処方であったことを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(7)情報通信機器を用いた診療を行う際は、予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。
(8)情報通信機器を用いた診療を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。

[施設基準]
(1)情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2)厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。

【Ⅲ-2 医療における ICT の利活用・デジタル化への対応-②】

② 情報通信機器を用いた再診に係る評価の新設 及びオンライン診療料の廃止

第1 基本的な考え方
新型コロナウイルス感染症に係る特例的な措置における実態も踏まえ、情報通信機器を用いた場合の再診について、要件及び評価を見直す。第2具体的な内容再診料について、情報通信機器を用いて再診を行った場合の
評価を新設するとともに、オンライン診療料を廃止する。
(新)再診料(情報通信機器を用いた場合) ●●点
   外来診療料(情報通信機器を用いた場合) ●●点

【Ⅲ-2 医療における ICT の利活用・デジタル化への対応-③】

③ 情報通信機器を用いた医学管理等に係る評価の見直し

第1 基本的な考え方
新型コロナウイルス感染症に係る特例的な措置における実態も踏まえ、情報通信機器を用いた場合の医学管理等について、要件及び評価を見直す。

第2 具体的な内容
情報通信機器を用いて行った医学管理等については、以下のとおり整理する。
○ 検査料等が包括されている医学管理等については、情報通信機器を用いた実施を評価の対象としない。
○ 上記以外の医学管理等については、以下に該当するものを除き、評価の対象とする。

① 入院中の患者に対して実施されるもの
② 救急医療として実施されるもの
③ 検査等を実施しなければ医学管理として成立しないもの
④ 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」において、実施不可とされているもの
⑤ 精神医療に関するもの
1.検査料等が包括されている地域包括診療料、認知症地域包括診療料及び生活習慣病管理料について、情報通信機器を用いた場合の評価対象から除外する。

2.ウイルス疾患指導料、皮膚科特定疾患指導管理料、小児悪性腫瘍患者指導管理料、がん性疼痛緩和指導管理料、がん患者指導管理料、外来緩和ケア管理料、移植後患者指導管理料、腎代替療法指導管理料、乳幼児育児栄養指導料、療養・就労両立支援指導料、がん治療連携計画策定料2、外来がん患者在宅連携指導料、肝炎インターフェロン治療計画料及び薬剤総合評価調整管理料について、情報通信機器を用いた場合の評価の対象に追加する。

【Ⅲ-2 医療における ICT の利活用・デジタル化への対応-④】

④ 在宅時医学総合管理料におけるオンライン在宅管理に係る評価の見直し

第1 基本的な考え方
新型コロナウイルス感染症に係る特例的な措置における実態も踏まえ、在宅医療における情報通信機器を用いた医学管理について、要件及び評価を見直す。

第2 具体的な内容
在宅時医学総合管理料について、訪問による対面診療と情報通信機器を用いた診療を組み合わせて実施した場合の評価を新設するとともに、オンライン在宅管理料を廃止する。

【Ⅲ-2 医療における ICT の利活用・デジタル化への対応-⑤】

⑤ 施設入居時等医学総合管理料におけるオンライン在宅管理に係る評価の新設

第1 基本的な考え方
施設において療養を行っている患者に対する情報通信機器を用いた医学管理について、新たな評価を行う。

第2 具体的な内容
施設入居時等医学総合管理料について、訪問による対面診療と情報通信機器を用いた診療を組み合わせて実施した場合の評価を新設する。

【Ⅲ-2 医療における ICT の利活用・デジタル化への対応-⑥】

⑥ 訪問歯科衛生指導の実施時におけるICTの活用に係る評価の新設

第1 基本的な考え方
質の高い在宅歯科医療を提供する観点から、訪問歯科衛生指導時に情報通信機器を活用した場合について、新たな評価を行う。

第2 具体的な内容
歯科衛生士等による訪問歯科衛生指導の実施時に、歯科医師が情報通信機器を用いて状態を観察した患者に対して、歯科訪問診療を実施し、当該観察の内容を診療に活用した場合の評価を新設する。

【Ⅲ-2 医療における ICT の利活用・デジタル化への対応-⑦】

⑦ 情報通信機器を用いた服薬指導の評価の見直し

第1 基本的な考え方
オンライン服薬指導に係る医薬品医療機器等法のルールの見直しを踏まえ、外来患者及び在宅患者に対する情報通信機器を用いた服薬指導等について、要件及び評価を見直す。

第2 具体的な内容
1.外来患者に対する情報通信機器を用いた服薬指導について、服薬管理指導料に位置付け、要件及び評価を見直す。 2.在宅患者に対する情報通信機器を用いた服薬指導について、算定上限回数等の要件及び評価を見直す。

【Ⅲ-2 医療における ICT の利活用・デジタル化への対応-⑧】

⑧ 情報通信機器等を用いた外来栄養食事指導の評価の見直し
第1 基本的な考え方
栄養食事指導の実施を更に推進する観点から、初回から情報通信機器等を用いた場合の栄養食事指導について評価を見直す。

第2 具体的な内容
外来栄養食事指導料1及び2について、初回から情報通信機器等を用いて栄養食事指導を行った場合の評価を見直す。

【Ⅲ-2 医療における ICT の利活用・デジタル化への対応-⑩】

⑩ 診療録管理体制加算の見直し

第1 基本的な考え方
適切な診療記録の管理を推進する観点から、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を踏まえ、診療録管理体制加算について非常時に備えたサイバーセキュリティ対策の整備に係る要件を見直す。

第2 具体的な内容
非常時に備えたサイバーセキュリティ対策が講じられるよう、許可病床数が 400 床以上の保険医療機関について、医療情報システム安全管理責任者の配置及び院内研修の実施を診療録管理体制加算の要件に加える。また、医療情報システムのバックアップ体制の確保が望ましいことを要件に加えるとともに、定例報告において、当該体制の確保状況について報告を求めることとする。

【Ⅲ-2 医療における ICT の利活用・デジタル化への対応-⑪】

⑪ 標準規格の導入に係る取組の推進
「Ⅱ-5-③」を参照のこと

【Ⅲ-2 医療におけるICTの利活用・デジタル化への対応-⑫】

⑫ 外来医療等におけるデータ提出に係る評価の新設

第1 基本的な考え方
外来医療、在宅医療及びリハビリテーション医療について、データに基づく適切な評価を推進する観点から、生活習慣病管理料、在宅時医学総合管理料、疾患別リハビリテーション料等を算定する場合におけるデータ提出に係る新たな評価を行う。

第2 具体的な内容
生活習慣病管理料、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料、在宅がん医療総合診療料及び疾患別リハビリテーション料において、保険医療機関が診療報酬の請求状況、治療管理の状況等の診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合の評価を新設する。

【Ⅲ-2 医療における ICT の利活用・デジタル化への対応-⑬】

⑬ オンライン資格確認システムを通じた
患者情報等の活用に係る評価の新設

第1 基本的な考え方
オンライン資格確認システムの活用により、診断及び治療等の質の向上を図る観点から、外来において、オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施することについて、新たな評価を行う。

第2 具体的な内容
1.オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施することに係る評価を新設する。
(新)
初診料 注● 電子的保健医療情報活用加算 ●●点
再診料 注● 電子的保健医療情報活用加算 ●●点
外来診療料 注● 電子的保健医療情報活用加算 ●●点

[対象患者]
オンライン資格確認システムを活用する保険医療機関を受診した患者

[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る診療情報等を取得した上で診療を行った場合は、電子的保健医療情報活用加算として、月1回に限りそれぞれ所定点数
に加算する。
(※)初診の場合であって、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報等の提供を受けた場合等にあっては、令和6年3月 31 日までの間に限り、●●点を所
定点数に加算する。

[施設基準]
(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和 51 年厚生省令第 36 号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2)健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3)電子資格確認に関する事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

2.保険薬局において、オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して調剤等を実施することに係る評価を新設する。
(新) 調剤管理料
注● 電子的保健医療情報活用加算 ●●点

[対象患者]
オンライン資格確認システムを活用する保険薬局において調剤が行われた患者

[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認により、患者に係る薬剤情報等を取得した上で調剤を行った場合は、電子的保健医療情報活用加算として、月1回に限り所定点数に加算する。
(※)健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る薬剤情報等の取得が困難な場合等にあっては、令和6年3月 31 日までの間に限り、3月に1回に限り●●点を所定点数に加算する。

[施設基準]
(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和 51 年厚生省令第 36 号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2)健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3)電子資格確認に関する事項について、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。


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